一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

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食品理化学検査

食品は私たちの身体に直接影響を及ぼすだけに、より厳しい検査が必要です。
道薬検では、厚生労働省の食品衛生法登録検査機関として、食品の輸出入時の検査も受託しています。
食品衛生法に基づく各種規格試験をはじめ、栄養成分分析、食品添加物、残留農薬等、様々な試験検査を行い、安全性に厳しくチェックしています。

ガスクロマトグラフ(GC-ECD)

ガスクロマトグラフ-質量分析計(GC-MS)

 栄養成分

<検査項目>
所要日数必要量備考
栄養成分表示によるセット項目 A8営業日100g以上熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、
水分、灰分、食塩相当量(ナトリウム)
栄養成分表示によるセット項目 B14営業日100g以上熱量、たんぱく質、脂質、糖質、
食物繊維、水分、灰分、食塩相当量(ナトリウム)
※土日祝日は除く。
※検体によって納期が前後する場合がございます。


 輸入食品

国外から食品及び器具・容器包装を輸入する際には、製品が国内の基準に適合しているか検査する必要があります。
この際、食品衛生法で定められた登録検査機関により検査を行わなければいけません。
当センターでは、この登録検査機関となっており、依頼をお受けした後、検査員が保税倉庫等に出向いて検体をサンプリングし、検査をする業務を行っております。

・サイクラミン酸   ・ソルビン酸 
・酸性タール色素   ・二酸化硫黄
           ・器具容器包装規格試験 等

 ミネラル・ビタミン・添加物・重金属

当センターでは、五大栄養素の一つでもあるミネラル及びビタミン類、国内で使用量に基準が設けられている食品添加物、人体に影響を及ぼす重金属などの検査も行っております。

ミネラルビタミン 添加物重金属
ナトリウム
カリウム
カルシウム
マグネシウム
リン

セレン
レチノール(ビタミンA)
β-カロテン(ビタミンA)
リボフラビン(ビタミンB2)
アスコルビン酸(ビタミンC)
α-トコフェロール(ビタミンE)
ソルビン酸
安息香酸
サッカリンナトリウム
二酸化硫黄
亜硝酸根
TBHQ、BHA、BHT
食添許可酸性タール色素
カドミウム

ヒ素
スズ
水銀
無機ヒ素

 脂肪酸類


近年、健康に対する関心が高いことから、脂肪酸の分析が国内で注目されて
おり、国外では表示義務を行っている国もあります。
当センターでは以下の項目の検査を行っております。

・飽和脂肪酸
・トランス脂肪酸
・コレステロール

※検体によってはお受けできないものがございますので、事前にお問い合わせください。

 糖類

米国、EU等への輸出では、栄養成分表示において、たんぱく質、糖質、炭水化物等の基礎成分に加え、糖類の表記が義務付けられております。需要が高まりつつある諸外国の現状を踏まえ、当センターでは新規に、以下の項目の受諾を始めました。

・ショ糖(スクロース)  ・麦芽糖(マルトース)
・ブドウ糖(グルコース) ・乳糖(ラクトース)
・果糖(フルクトース)  ・ガラクトース

※検体によってはお受けできないものがございますので、事前にお問い合わせください。

 その他


グリコーゲン、pH、残留塩素、揮発性塩基性窒素、比重、水分活性、ブリックス糖度、合成樹脂規格試験(PE、PP、PET)、アルコール、清涼飲料水規格試験等、この他にも受諾している項目があります。
お気軽にお問い合わせください。

 栄養成分表示の義務化について

平成27年4月1日に食品について定めた食品表示法が施行され、栄養成分の表示基準が定められました。
消費者向けに販売される、あらかじめ包装された加工食品および添加物(業務用の加工食品は除く)は、原則として栄養成分を表示することが必要となりました。

記載事項は、エネルギー(カロリー)、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量です。
また、ナトリウムの量は食塩相当量として表示することとなりました。

食品表示例(対象食品の限定なし)
    栄養成分表示
     食品単位当たり

  エネルギー  〇〇〇 kcal  
  たんぱく質   〇〇 g  
  脂質      〇〇 g  
  炭水化物    〇〇 g  
  食塩相当量   〇〇 g  


表示値は原料からの計算や類似食品からの推定値(表示・根拠資料の保管が必要)などの選択も可能ですが、正確な栄養成分表示のためには、適正な分析データに基づく成分表示をすることをおすすめします。

<栄養成分表示の対象食品>
加工食品生鮮食品添加物
一般用
業務用
〇:表示が必要  △:必要に応じて表示


以下に該当する食品は表示を省略することができます。(食品表示基準第3条第3項)
 ・容器包装の表示可能面積がおおむね30㎠以下であるもの
 ・酒類
 ・栄養の供給源としての寄与の程度が小さいもの
 ・きわめて短期間で原材料(その配合割合を含む)が変更されるもの
 ・小規模事業者(*)が販売するもの

*小規模事業者とは
 ・消費税法第9条第1項に規定する小規模事業者(課税期間の基準対象における課税売上高が
  1,000万円以下の事業者)
 ・中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者(おおむね常時使用する従業員の数が
  20人[商業またはサービス業に属する事業を主たる事業として営む者にについては5人]以下
  の事業者)

加工食品を設備などを設けて飲食させる場合は表示を行う必要はありません。(食品表示基準第3号)
食品を製造または加工した場所で販売する場合は、栄養成分の量及び熱量についての表示を行う必要はありません。(食品表示基準第5条)

 関連情報


  *栄養成分表示について(消費者庁ホームページ)
  *栄養成分表示(札幌市ホームページ)